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国民健康保険制度について高額な医療費がかかった時は?

病気やけがでお医者さんにかかり1ヶ月分の負担額が一定の額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。
※詳しくは、加入している区市町村・国民健康保険組合にお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の場合は加入者一人ひとりにつき以下の基準となります。

自己負担限度額(月額)
所得区分3回目まで4回目以降【多数該当】
上位所得者※(A)150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を150,000円に加える)
83,400円
一般(B)80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える)44,400円
住民税非課税世帯(C)35,400円24,600円
  • ※ 1上位所得者とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯及び所得申請をしていない世帯にあたります。
  • (A)、(B)、(C)は「限度額適用認定証」に表示される区分です。
  • ※ 2過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

70歳〜74歳の方の自己負担限度額

70歳以上の方については、外来分は加入者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。

自己負担限度額(月額)
所得区分3回目まで4回目以降
【多数該当】
外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者44,400円80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える)44,400円
一般24,600円〈12,000円〉62,100円〈44,400円〉-
住民税非課税世帯Ⅱ8,000円24,600円-
住民税非課税世帯Ⅰ8,000円15,000円-
  • 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。
  • 「一定以上所得者」=「高齢受給者証」の負担割合が3割の方
  • 「住民税非課税世帯Ⅱ」=世帯全員が住民税非課税でⅠ以外の方
  • 「住民税非課税世帯Ⅰ」=世帯全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得が0円(年金収入のみで80万円以下)の世帯の方
  • 負担軽減策として平成24年3月31日までは〈〉の額が適用となります。