病気やけがでお医者さんにかかり1ヶ月分の負担額が一定の額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。
※詳しくは、加入している区市町村・国民健康保険組合にお問い合わせください。
70歳未満の方の場合は加入者一人ひとりにつき以下の基準となります。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降【多数該当】 |
|---|---|---|
| 上位所得者※(A) | 150,000円 (医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を150,000円に加える) | 83,400円 |
| 一般(B) | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える) | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(C) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方については、外来分は加入者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 【多数該当】※ | |
|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を80,100円に加える) | 44,400円 |
| 一般 | 24,600円〈12,000円〉 | 62,100円〈44,400円〉 | - |
| 住民税非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - |
| 住民税非課税世帯Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | - |