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障害者総合支援制度について

1.目的

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個人を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

2.自立支援給付等と国保連合会の役割

平成19年10月から国保連合会は、障害者自立支援法(当時、現在は「障害者総合支援法」)の規定により、区市町村からの委託を受け介護給付費、訓練等給付費及びサービス利用計画作成費等の審査支払に関する事務を行っています。また、平成20年10月からは児童福祉法の規定により、都道府県からの委託を受け、障害児施設給付費の審査支払に関する事務を行っています。

① 自立支援給付

自立支援給付(法第6条で規定) 障害福祉サービス(法第5条で規定) 介護給付費 居宅介護
重度訪問介護
行動援護
同行支援(平成23年10月サービス分から開始)
療養介護
生活介護
児童デイサービス
短期入所
重度障害者等包括支援
共同生活介護
施設入所支援
訓練等給付費 自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助
  その他の給付費 サービス利用計画作成費
高額障害福祉サービス費
特定障害者特別給付費
自立支援医療費
療養介護医療費
補装具費

② 障害児施設給付

   障害児施設給付費
  • については法第29条に基づき、区市町村から国保連が委託を受け行うことができる審査支払事務
  • については法第32条に基づき、区市町村から国保連が委託を受け行うことができる審査支払事務
  • については法第34条に基づき、区市町村から国保連が委託を受け行うことができる審査支払事務
  • については児童福祉法第24条の3に基づき、都道府県から国保連が委託を受け行うことができる審査支払事務
  • 及びについては法第73条に基づき、区市町村から国保連が委託を受けて行うことができる審査支払事務

3. 障害者自立支援給付等の仕組み

障害者自立支援給付等の仕組み