国民健康保険制度について
退職者医療制度ってなに?
長い間会社や官公署などに勤めて年金受給権のある方とその被扶養者の方が加入していただく制度です。
この制度は、平成20年4月の法改正により原則廃止となりましたが、経過借置として、平成26年度までの間は65歳未満の退職被保険者が65歳に達するまで存続します。
65歳になると、一般の国保に加入することになります。
※詳しくはお住まいの区市町村国保担当窓口にお問い合わせください。
対象となる方
次の①〜②のすべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその扶養家族が対象となります。
- 65歳未満で国保に加入している方
- 厚生年金や共済組合などの老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上である方
扶養家族とは...
退職被保険者本人と同じ世帯の国保加入者のうち、配偶者(事実上、婚姻関係にある方を含む)および三親等内の親族であり、主として退職被保険者本人の収入により生計を維持している64歳以下の方
資格・届け出
退職者医療制度の資格は、年金の受給権の発生した日からとなります。 年金証書を受け取った翌日から14日以内にお住まいの区市町村国保担当窓口に届け出をし、「国民健康保険退職被保険者証保険証」の交付を受けましょう。