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交通事故にあったとき交通事故にあったとき(国民健康保険制度)

交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国民健康保険(国保)で治療を受けることもできます。 この場合、医療費は加害者の代わりに一時的に、区市町村・国民健康保険組合(保険者)が代わって加害者に請求することとなります。

国民健康保険制度(流れ図)

必ず届け出を

国保で治療を受けるときは、すみやかに加入している保険者に必ず届出を行ってください。(法令による届出義務があります。)

【届出に必要なもの】

  • 保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • (※交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。)

【届出に必要な書類】

示談は慎重に

保険者に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず加入している保険者にご相談ください。