交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、国民健康保険(国保)で治療を受けることもできます。 この場合、医療費は加害者の代わりに一時的に、区市町村・国民健康保険組合(保険者)が代わって加害者に請求することとなります。
国保で治療を受けるときは、すみやかに加入している保険者に必ず届出を行ってください。(法令による届出義務があります。)
保険者に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず加入している保険者にご相談ください。