交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、後期高齢者医療で治療を受けることもできます。この場合、医療費は加害者の代わりに一時的に、後期高齢者医療広域連合が代わって加害者に請求することとなります。
後期高齢者医療で治療を受けるときは、すみやかに加入している区市町村の後期高齢者医療担当窓口に必ず届出を行ってください。(法令による届出義務があります。)
区市町村担当窓口に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず加入している区市町村担当窓口にご相談ください。