現在の後期高齢者医療の窓口での3割負担、1割負担に加えて、新たに2割負担が導入され、次の図のように所得区分等が変更となります。
〇 2割負担となる方で、急激な自己負担額の増加を防ぐため、外来患者の月間の負担増加額を3千円に抑える措置(配慮措置)が制度施行後3年間実施されます。
同一医療機関では上記の配慮措置について現物給付が導入されます。
〇 配慮措置については、整備政令において、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。)第15条及び第16条において定められている高額療養費算定基準額を読み替える形で措置がされています。
〇 制度ごとに窓口負担上限額が決まっている特定給付対象療養・特定疾病給付対象療養・マル長については、窓口負担割合が変更になることによる追加の本人負担が発生しないため、配慮措置が適用されません。
厚生労働省ホームページ
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html