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後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月施行)

1.概要

現在の後期高齢者医療の窓口での3割負担、1割負担に加えて、新たに2割負担が導入され、次の図のように所得区分等が変更となります。

所得区分

2.制度改正に伴う経過措置

2割負担となる方で、急激な自己負担額の増加を防ぐため、外来患者の月間の負担増加額を3千円に抑える措置(配慮措置)が制度施行後3年間実施されます。
CHECK
同一医療機関では上記の配慮措置について現物給付が導入されます。

配慮措置については、整備政令において、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。)第15条及び第16条において定められている高額療養費算定基準額を読み替える形で措置がされています。

  • 具体的には、高額療養費算定基準額について、「6,000円+(医療費-30,000円)×0.1(以下「配慮措置計算」という。)」に読み替えになります。
  • 配慮措置計算を使用する場合には、レセプト記載及び医療機関の窓口負担額は、1円単位となります。

制度ごとに窓口負担上限額が決まっている特定給付対象療養・特定疾病給付対象療養・マル長については、窓口負担割合が変更になることによる追加の本人負担が発生しないため、配慮措置が適用されません。

  • 東京都の医療費助成制度を併用した場合、医療機関等における窓口では、国の公費負担医療と同様に配慮措置対象外となります。

3.診療報酬明細書等の記載に関する疑義解釈について

4.その他本制度に関することについては、厚生労働省のホームページをご参照下さい。

厚生労働省ホームページ
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html


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