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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の見直し等について(令和5年5月8日以降)

1.概要

 厚生労働省から、令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へ変更される旨、示されているところです。このことに伴い、他の疾病との公平性を鑑み、これまでのPCR検査及び抗体検査等に係る助成、宿泊療養又は自宅療養等に係る助成の公費支援については廃止となります。また、2類感染症の取扱いではなくなるため、入院措置の対象外となります。
 一方で急激な負担増が生じないよう、入院・外来(治療薬のみ)の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援期限を区切って継続していく考えが示されています。

患者等に対する公費支援の取扱い

2.厚生労働省ホームページに掲載されている主な通知等

(1-1)

(1-2)

(1-3)

3.その他本制度に関すること又は今後発出される通知等については、厚生労働省のホームページをご参照下さい。


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