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新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の請求について ~ 令和5年5月診療分以降の請求の取扱い(お願い)~

新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助する公費

治療薬:全額補助【公費負担者番号】28132801 【受給者番号】9999996

5類感染症への位置づけ変更後(5月8日以降)に新型コロナウイルス感染症の患者が治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費※1について、全額が公費支援の対象となります。なお、当該薬剤を処方する際の手技料等※2は支援対象には含まれません。

※1 公費支援対象となる治療薬

  • 経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
  • 点滴薬「ベクルリー」
  • 中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
    に限ります。

※2 公費支援対象外となる手技料等

処方せん料、調剤料、処方料など 

◎ レセプトを請求する際の留意点

  • 公費支援対象となる治療薬が無償配布されている場合を含め、公費支援対象となる治療薬の点数が「0点」のとき、公費負担者番号(28132801)等の記載は不要です。
  • 処方せんに公費負担者番号を記載する場合を含め、医科のレセプト請求における治療薬の点数が「0点」のとき、公費負担者番号(28132801)等の記載は不要です。
  • 5月8日以降は、PCR検査及び抗原検査に係る助成の公費負担者番号と宿泊・自宅療養に係る助成の公費負担者番号(28136802)は廃止となっております。

【参考通知】

  • 令和5年5月25日付保医発0525第4号「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について
  • 令和5年3月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年5月16日最終改正)

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