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電子レセプト請求に係る猶予措置及び免除措置(書面による請求)

電子レセプト請求の原則

保険医療機関又は保険薬局からの審査支払機関に請求される診療報酬の請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」の規定により、原則、電子レセプト請求で行うこととされています。

※電子レセプトとはオンラインによる請求又は電子媒体による請求のことをいいます。

電子レセプト請求に係る猶予措置

システム回線設備の機能に障害が生じた等、個別の事情により電子レセプト請求ができない場合は、あらかじめ審査支払機関に猶予届出書を提出することにより、書面により診療報酬を請求できることが定められています。

電子レセプト請求に係る免除措置

保険医療機関又は保険薬局は、手書き(レセコン未使用)による請求を始めようとするときは、あらかじめ、審査支払機関に免除届出書を提出することにより、電子レセプト請求が免除になり、手書き(レセコン未使用)による請求を行うことができます。
※平成27年4月診療分以降のレセプト請求については、レセコンを使用した書面による請求をいただいた場合には、審査支払機関は受理することができませんのでご留意ください。(平成23年4月1日において、常勤の保険医が全員65歳以上(昭和21年4月1日以前に生まれた者)の場合を除く)

関係通知

電子レセプト請求へ移行するための手続き等

このページについてのお問い合せ先システム管理課 レセプト電算係03-6238-0456


保険医療機関等・柔整施術所の皆様