オンライン請求に係る猶予措置(電子媒体による請求) (医療機関・薬局)
医療機関・薬局の医療保険の請求に関するページです。
よくあるお問い合わせを「電子媒体の請求に係るQ&A(医療保険)」に掲載しております。
お問い合わせの前にご確認ください。
令和5年12月26日付保発1226第4号厚生労働省保険局長通知「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において示されているとおり、
オンライン請求が基本的な請求方法となります。
●関係通知・問い合わせ先等
①届出関係
令和6年10月以降も光ディスクによる請求を継続する場合の猶予措置
提出方法は、医療機関等向け総合ポータルサイトに開設するフォームから行うこと。
令和6年9月まで光ディスク等で請求してきた医療機関・薬局で、令和6年10月以降も光ディスク等の請求を継続する場合、令和6年8月31日までに猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書(様式第1号)(当該届出は1年更新制)を提出が必要であると示されています。
計画期間が経過する時点で尚も継続する場合は、改めて様式第1号(光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書)を提出する。
猶予措置(オンライン請求開始以降にオンライン請求が困難となった場合)
令和6年4月以降、オンライン請求を行うことが困難な事情として、届出の要件に該当することが個別に認められる保険医療機関・薬局は、あらかじめ審査支払機関に猶予届出書を提出することにより、光ディスクにより診療報酬を請求できることが定められています。
●届出書の様式
様式第3号(請求省令附則第4条第5項による猶予届出書) ←様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。
記載について)様式第3号(請求命令附則第4条第5項による猶予届出書)
②電子媒体による請求方法
提出期限 | 毎月10日まで ※郵送の場合は消印有効ではなく10日必着 |
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電子媒体による請求の留意事項
ご提出の前に以下をご確認ください。
- 電子媒体にデータが記録されていること
- フォルダを作成していないこと(※1)
- データのファイル名が正しいこと(※2)
- 提出先審査支払機関が「国保連合会」であること
(※1)フォルダが作成されていると受付できません。
(※2)医科は「RECEIPTC.UKE」、DPCは「RECEIPTD.UKE」、歯科は「RECEIPTS.UKE」、
調剤は「RECEIPTY.CYO」です。それ以外のファイル名では受付できません。
電子媒体への表記
電子媒体に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。記載方法は下図をご参照ください。
シールなどを貼らず、レーベル面にフェルトペンなどにより記入すること。
診療報酬総括請求書
電子媒体には、必ず総括請求書を添付してご提出ください。
診療報酬総括請求書(医科) |
診療報酬総括請求書(歯科) |
調剤報酬総括請求書(調剤) |
③受付エラー連絡票について
請求開始後、提出したレセプトに対して受付エラーが発生した際に送付いたします。
エラーメッセージ冒頭の数字(4桁)が2000番台については、受付不能で受付ができなかったレセプトになります。
受付ができていないため、該当レセプトのエラー箇所を修正の上、月遅れとして再度、請求していただく必要が
あります。
4000番台については、受付済みですので再度請求は必要ありません。
受付エラー連絡票のエラーコードの見方、件数のカウントについては下図をご参照ください。
④返戻レセプト・各種帳票の送付
◆返戻レセプト・各種帳票の送付
電子媒体で請求している保険医療機関等には、毎月5日頃に紙媒体で返戻レセプト・還元帳票を送付しております。
※ただし、同月に併せてオンライン請求を行っている場合はオンライン請求システムでのデータ配信となります。
※紙媒体で返戻されたレセプトについては、紙媒体での再請求をお願いします。
⑤電子媒体の請求に係るQ&A(医療保険)
⑥電子媒体請求に関する参考情報等
『診療報酬情報提供サービス』
https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/
※ 各種制度改正情報や点数表、薬価基準、磁気レセプト作成のための基本マスター等が提供されています。
このページについてのお問い合せ先
システム管理課 レセプト電算係03-6238-0456