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本会における審査について過誤調整について

国保連合会では、事業所から受付けた介護給付費明細書の審査を⾏い、保険者に対する請求額及び、事業所への⽀払額を確定しています。
確定後の介護給付費明細書の請求内容に誤りがあったことが判明した場合は、事業所から保険者へ過誤申⽴を依頼し、当該明細書を取下げる必要があります。

過誤申⽴の際には、保険者に過誤処理⽉をご確認ください。

本会において過誤処理を行う請求について、再請求を予定している場合、過誤処理⽉に再請求分の提出をしていただくことにより、同⽉内の処理で審査決定額と過誤調整額の相殺を⾏うことができます。(同⽉過誤)この過誤⾦額の内訳等については、過誤処理翌⽉初めに送付する「過誤決定通知書」及び、「⽀払決定額内訳書」にてご確認ください。

過誤処理と給付管理票の修正は同⼀⽉には⾏えません。

誤処理と同⼀⽉に給付管理票の修正を⾏いますと、エラー(ANN7:すでに過誤調整を⾏っています。)となりますのでご注意ください。過誤調整に併せて計画単位数の訂正を⾏う給付管理票の修正につきましては、サービス事業所と⽀援事業所で連絡調整を⾏ってください。
再請求分の計画単位数がプラスになる場合は、給付管理票の修正を先におこなってから、過誤申⽴と再請求を⾏ってください。

過誤申⽴及び再請求に係る帳票の出⼒事例

過誤申立の過誤調整額 ( 資料2-①参照 )

○○○保険者カイゴ タロウR5.2月分 10,000単位 90,000円
△△△保険者カイゴ ハナR5.3月分 30,000単位 270,000円
2件  40,000単位360,000円A

過誤申⽴に係る再請求額 ( 資料2-②参照 )

○○○保険者カイゴ タロウR5.2月分 8,000単位 72,000円
△△△保険者カイゴ ハナR5.3月分 28,000単位 252,000円
2件     36,000単位 324,000円B

通常(当月)の請求額 ( 資料2-②参照 )

XXX保険者訪問介護R5.6月分12,000単位108,000円
□□□保険者福祉用具貸与R5.6月分2,000単位18,000円
2件14,000単位126,000円C

⽀払決定額

審査決定額(B再請求額+C通常請求額)過誤調整額(A)支払決定額
450,000円(B 324,000円+C 126,000円)360,000円(A)90,000円

未調整過誤について

事業所への支払決定額は、審査決定額から過誤調整額を差し引いた金額となりますが、過誤調整額が審査決定額を上回り、支払決定額がマイナスとなることを未調整過誤といいます。未調整過誤となった場合、マイナスとなった支払決定額を一括で返還していただくこととなります。請求月の翌月に納付書を送付いたしますので、金融機関にて支払いをお願いいたします。
未調整過誤になると介護報酬の支払いがされず、事業所の事業運営に影響が出てしまうことも考えられるため、過誤申立を行う際には未調整過誤とならないように過誤申立を行うようお願いいたします。

このページについてのお問い合せ先介護保険課03-6238-0207


介護事業所等の皆様