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本会における審査について返戻(エラー)の内容及び対処方法

エラーの内容および対処方法

備考
(エラーコード)
内容 対処方法
保留(返戻) 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 【保留】の場合は、保留期間内に給付管理票と支援明細書を提出してください。 決定いたしますと、サービス明細書も決定され、サービス事業所様へのお支払が確定します。 保留期間を過ぎ【返戻】となってしまった場合は、給付管理票と支援明細書の提出、そしてサービス明細書の再請求が必要となります。 ご注意点としまして、保留期間内であれば、サービス明細書の再請求は必要ございません。
サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要
(支援事業所のサービス計画費の場合)
ANNO 同月に同じ給付管理票(新規)を提出済 同月に同じデータが複数請求されているため、重複エラーとなります。複数請求されても、1件は決定していますので、再提出の必要はございません。
ANN2 同月に同じ請求明細書を提出済
ANNJ 過去に同じ給付管理票(新規)を提出済 過去に「新規」の給付管理票が決定されていますので、再提出の必要はございません。内容を変更する際は、作成区分を「修正」として給付管理票を作成し、再提出してください。
ANN4 過去に同じ請求明細書を提出済 過去に請求が決定していますので再提出の必要はございません。誤った内容で決定している場合、明細書を過誤取り下げし、過誤決定通知で過誤決定を確認した後、再請求してください。
ANNM 過去に同じ請求明細書を提出済
(ゼロ査定のサービス有)
過去に請求した明細書が、給付管理票と突合した結果、0円で決定していますので、明細書に誤りがないか確認し、誤りがなければケアマネージャーに給付管理票の「修正」を依頼してください。明細書の再請求は必要ございません。(ANNMは、ANN4とセットで出力されます)
ANN9 給付管理票の作成区分【新規】での提出が必要 過去に「新規」の給付管理票が決定していないので、作成区分は「修正」ではなく、「新規」として再提出してください。
ANN7 同月に市町村等による過誤調整を実施済 同月に給付管理票の修正と請求明細書の過誤取下げはできません。給付管理票は返戻になってしまいますので、再請求してください。
10QE 生活保護指定を受けていない事業所のため請求できない 生活保護の方を請求するには、東京都に生活保護の指定を申請する必要があります。事業所台帳が整い次第、再請求してください。
12P0 証記載保険者番号、被保険者番号...市町村の認定情報が未登録 請求された保険者番号・被保険者番号等の受給者情報が、台帳と一致していない場合のエラーなので、保険者番号・被保険者番号に誤りがないか確認し、誤っていれば正しい番号に訂正の上、再請求してください。
もし、どちらの番号も正しい場合、該当の保険者に確認してください。処理が遅れて、連合会へ受給者台帳の登録ができていないケースもあります。
12P3 証記載保険者番号、給付管理票種別区分、被保険者番号、給付合計単位数日数...給管+償還合計が区分支給限度基準額超過 償還払いの単位数については、利用者または該当の保険者に確認が必要となりますが、給付管理票のサービス単位数の合計が要介護度別の「支給限度基準額」を超えている場合がほとんどとなりますので、合計単位数と「支給限度基準額」を確認してください。
誤っていれば、正しい単位数に訂正の上、再請求してください。
誤りがない場合は、保険者から連合会へ受給者台帳の更新がされていないケースもありますので、該当の保険者に確認をしてください。
12PA 変更申請中の受給者 最新の受給者台帳が変更申請中なので、要介護度が決定してから、再請求してください。すでに確定している場合、該当の保険者に確認してください。
12QT 受給者台帳記載項目と一致しない 請求された生年月日、性別が受給者台帳と異なる場合に発生するエラーです。請求を確認し、誤っていれば正しいものに訂正し、再請求してください。誤っていなければ、該当の保険者に確認してください。
12QJ サービス種類、サービス項目...市町村認定の要介護度と相違 請求されたサービス内容のサービスコードが受給者台帳に登録されている要介護度では算定できない場合のエラーです。請求内容が異なっていれば、正しいサービスコードに訂正し、再請求してください。
誤りがない場合、該当の保険者に確認してください。受給者台帳の要介護度が誤っているケースがあります。
14QR 摘要欄が未記入 摘要欄に記載が必須となるサービスを請求していますが、摘要欄が未記入となっています。摘要欄に必要事項を記載し、再請求してください。
12PC 特定入所者介護サービスを受けられない受給者 特定入所者として台帳上登録されていないのに、特定入所者として明細書を提出した場合にエラーとなります。該当者ではない場合、通常の受給者として再請求してください。申請している場合、該当の保険者に確認してください。受給者台帳に登録されていないケースがあります。
AU02 生保受給者の公費本人負担額が15000円超 明細書で本体報酬の公費本人負担額が15,000円超えている場合にエラーとなります。生活保護を受けている方の高額介護サービス費の上限額は15,000円です。特定入所介護サービスを利用している方は、本体報酬15,000円+特定入所介護サービス【食費】300円×日数となります。訂正し、再請求してください。
  • 保険者から提出していただいた受給者台帳と、東京都から登録していただいた事業所台帳を突合して審査を行います。
  • ご請求に必要な届出については申請もれ・誤りがないよう十分ご注意ください。

このページについてのお問い合せ先 介護保険課 03-6238-0207


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