標記時効については、原則、サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年となっております。(保険給付の9割分)
また、介護扶助(生保)に係る介護報酬(被保険者の場合は1割分、被保険者以外の場合は10割分)の請求の消滅時効については5年となっておりますので、未請求分がありましたら早急にご請求願います。(起算日については、介護保険と同様)
このページについてのお問い合せ先介護保険課03-6238-0207