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本会における審査について請求時の時効について

介護報酬の請求に関わる消滅時効についてご注意ください。

標記時効については、原則、サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年となっております。(保険給付の9割分)

また、介護扶助(生保)に係る介護報酬(被保険者の場合は1割分、被保険者以外の場合は10割分)の請求の消滅時効については5年となっておりますので、未請求分がありましたら早急にご請求願います。(起算日については、介護保険と同様)

  • なお、請求については、時効となる月の月末までとなっておりますのでご注意ください。

このページについてのお問い合せ先介護保険課03-6238-0207