都国保連では、既に支払いまで済んでいる介護給付費明細書について『縦覧審査』を行っております。
この、『縦覧審査』にて不適正請求であることが認められた場合には、本会にて該当明細書を過誤処理いたします。
結果区分 | 算定不可理由欄に記載される文面 | 内容 | |
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A | 01 | 初期加算算定回数超過 | 初期加算算定要件外(30日超過) |
02 | 短期連続入所算定日数超過 | 短期入所連続30日超え | |
05 | 退所時指導等加算算定不可 | 入所期間が1月未満での退所時加算 | |
06 | 短期集中リハ加算算定期間超過 | 退所(院)、又は、要介護認定を受けた日から期間を超えて算定(居宅) | |
過去3ヵ月以内に同一施設入所あり、または、入院年月日より3ヶ月超え(老健) | |||
07 | 看取り介護加算算定回数超過 | 看取り介護加算算定要件外(30日超過) | |
09 | 退所時相談援助加算算定外 | 入所期間が1月未満、または、2回以上算定 | |
10 | 特定施設サービス算定回数不足 | 特定施設サービスの請求が14回未満 | |
11 | マネジメント・栄養等加算算定不可 | 過去2ヵ月以内にリハビリテーション加算(Ⅳ)を算定 | |
過去2ヵ月以内に褥瘡マネジメント加算を算定 | |||
過去5ヵ月以内に栄養スクリーニング゙加算を算定 | |||
過去に再入所時栄養連携加算を算定 | |||
12 | 福祉用具貸与における加算回数超過 | サービス開始年月に1回のみ算定可能な加算が制限回数を超えて算定 | |
14 | 在宅入所相互利用加算算定期間超過 | 3ヶ月を超えて算定 | |
15 | 通所リハ加算算定期間超過 | 3ヶ月、または、6ヶ月を超えて算定 | |
16 | 退所時指導等加算算定回数超過 | 制限回数(1回又は2回)を超えて算定 | |
17 | かかりつけ医連携調整加算算定回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
18 | 訪問看護指示加算算定回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
19 | 初回加算算定不可 | 初回でないサービス月に算定 | |
20 | 明細書記載不備 | 請求明細書記載不備 | |
21 | 退院退所加算算定不可 | 同時にできないサービスを算定 介護施設又は医療機関に退所(院)した実績が無い | |
22 | 退院退所加算回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
23 | 小規模多機能連携加算算定不可 | 当月または翌月に小規模多機能型サービスの利用が無い、又は利用はあるが同加算を過去6ヶ月以内に算定 | |
24 | 退所前訪問相談援助加算回数超過 | 制限回数(1回又は2回)を超えて算定 | |
25 | 地域連携診療計画加算回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
26 | 訪問指導加算回数超過 | 制限回数(1回又は2回)を超えて算定 | |
99 | 過誤対象外 | 縦覧審査として過誤の対象外 | |
B | 11 | 施設入所中の居宅サービス | 施設(短期・特定施設等含む)と居宅サービスの重複請求 |
12 | サービス計画とサービス請求相違 | サービス計画とサービス請求明細相違 | |
13 | 施設サービス請求誤り | 施設サービス請求明細不備 | |
14 | 居宅療養管理指導算定回数超過 | 居宅療養管理指導費請求回数制限超え または、算定規則に反する | |
15 | 緊急・特別・ターミナル加算算定回数超過 | 1利用者に1事業所限りの加算を複数事業所で算定 | |
16 | 居住系施設入所中の居宅療養管理指導 | 同時算定不可のサービス利用時に看護職員居宅療養管理指導を算定 | |
20 | 明細書記載不備 | 請求明細書記載不備 | |
99 | 過誤対象外 | 縦覧審査として過誤の対象外 | |
C | 21 | サービス実績なし | 給付管理票記載のサービス提供実績無し |
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