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本会における審査について都国保連での縦覧審査について

都国保連では、既に支払いまで済んでいる介護給付費明細書について『縦覧審査』を行っております。
この、『縦覧審査』にて不適正請求であることが認められた場合には、本会にて該当明細書を過誤処理いたします。

サービス事業所

  • 貴事業所に縦覧審査対象利用者がいる場合、月初に本会より【実績確認書類在中】と押印のある封書を郵便で送付します。
  • この封書が届いたら必ず内容を確認いただき、締切日までに本会へFAXにて返信して下さい。
  • 縦覧審査の結果、サービス事業所で過誤処理対象となる明細書がある場合、毎月15日前後に「介護給付費縦覧審査結果一覧表」を本会より郵便で送付します。

支援事業所

  • 貴支援事業所に縦覧審査対象利用者がいる場合、月初に本会より【実績確認書類在中】と押印のある封書を郵便で送付します。
  • この封書が届いたら必ず内容を確認いただき、締切日までに本会へFAXにて返信して下さい。
  • 縦覧審査の結果、支援事業所で過誤処理対象となる場合とは、計画費に係る確認表にて"無"と回答した分となります。

「介護給付費縦覧審査結果一覧表」が届いた事業所

  • 「介護給付費縦覧審査結果一覧表」は郵送で送付します。
     封筒には【縦覧審査等関係帳票在中】と赤で押印されていますので、必ず内容を確認して下さい。
  • 「介護給付費縦覧審査結果一覧表」に記載されているサービス提供実績のある利用者については、「訂正した明細書」の提出をお願いいたします。
     提出月につきましては、送付文書に記載してありますのでご確認下さい。

「介護給付費縦覧審査結果一覧表」に載る"審査結果"について

審査結果区分
結果区分算定不可理由欄に記載される文面内容
A01初期加算算定回数超過初期加算算定要件外(30日超過)
02短期連続入所算定日数超過短期入所連続30日超え
05退所時指導等加算算定不可入所期間が1月未満での退所時加算
06短期集中リハ加算算定期間超過退所(院)、又は、要介護認定を受けた日から期間を超えて算定(居宅)
過去3ヵ月以内に同一施設入所あり、または、入院年月日より3ヶ月超え(老健)

07

看取り介護加算算定回数超過看取り介護加算算定要件外(30日超過)

09

退所時相談援助加算算定外入所期間が1月未満、または、2回以上算定

10

特定施設サービス算定回数不足特定施設サービスの請求が14回未満

11

マネジメント・栄養等加算算定不可過去2ヵ月以内にリハビリテーション加算(Ⅳ)を算定
過去2ヵ月以内に褥瘡マネジメント加算を算定
過去5ヵ月以内に栄養スクリーニング゙加算を算定
過去に再入所時栄養連携加算を算定

12

福祉用具貸与における加算回数超過サービス開始年月に1回のみ算定可能な加算が制限回数を超えて算定

14

在宅入所相互利用加算算定期間超過3ヶ月を超えて算定

15

通所リハ加算算定期間超過3ヶ月、または、6ヶ月を超えて算定

16

退所時指導等加算算定回数超過制限回数(1回又は2回)を超えて算定

17

かかりつけ医連携調整加算算定回数超過制限回数(1回)を超えて算定

18

訪問看護指示加算算定回数超過制限回数(1回)を超えて算定

19

初回加算算定不可初回でないサービス月に算定

20

明細書記載不備請求明細書記載不備

21

退院退所加算算定不可同時にできないサービスを算定
介護施設又は医療機関に退所(院)した実績が無い

22

退院退所加算回数超過制限回数(1回)を超えて算定

23

小規模多機能連携加算算定不可当月または翌月に小規模多機能型サービスの利用が無い、又は利用はあるが同加算を過去6ヶ月以内に算定

24

退所前訪問相談援助加算回数超過制限回数(1回又は2回)を超えて算定

25

地域連携診療計画加算回数超過制限回数(1回)を超えて算定

26

訪問指導加算回数超過制限回数(1回又は2回)を超えて算定

99

過誤対象外縦覧審査として過誤の対象外
B11施設入所中の居宅サービス施設(短期・特定施設等含む)と居宅サービスの重複請求
12サービス計画とサービス請求相違サービス計画とサービス請求明細相違
13施設サービス請求誤り施設サービス請求明細不備
14居宅療養管理指導算定回数超過居宅療養管理指導費請求回数制限超え または、算定規則に反する
15緊急・特別・ターミナル加算算定回数超過1利用者に1事業所限りの加算を複数事業所で算定
16居住系施設入所中の居宅療養管理指導同時算定不可のサービス利用時に看護職員居宅療養管理指導を算定
20明細書記載不備請求明細書記載不備
99過誤対象外縦覧審査として過誤の対象外
C21サービス実績なし給付管理票記載のサービス提供実績無し
  • 縦覧審査では、支払金額の変動の有無に関わらず、不適正請求と判明した全ての明細書が過誤処理対象となります。
    サービス事業所では、「介護給付費縦覧審査結果一覧表」が届きましたら、必ず本会へ提出した明細書の控より明細書全ての内容を確認して下さい。

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