縦覧審査について
縦覧審査とは
本会が行う介護給付費明細書にかかる審査は、1か月ごと、事業所ごとの明細書を単位として行っています。
各明細書にかかる介護報酬算定の妥当性は、複数月の明細書の内容等を確認しなければならない場合があります。
本会では、縦覧審査として、複数月の明細書における算定回数やサービス間・事業所間の給付内容を確認し、提供されたサービスの整合性について審査を行っています。
審査について
- 縦覧審査対象者がいる場合、確認票もしくは電話連絡により審査を行います。
- 確認票は、審査月の月初に本会より【実績確認書類在中】と赤字で押印のある封書にて介護事業所に郵送します。
- 確認票が届いたら必ず内容を確認いただき、締切日までに本会へFAXにて返信してください。
審査結果について
- 縦覧審査の結果、明細書の内容に誤りがあった場合、毎月17日頃に本会より【縦覧審査等関係帳票在中】と赤字で押印のある封書にて「介護給付費縦覧審査結果一覧表」を本会より郵送します。
- 「介護給付費縦覧審査結果一覧表」に記載されている利用者については、審査翌月に過誤処理を行います。
- 過誤処理は本会にて行いますので、保険者への過誤申立依頼の必要はありません。
- 再請求が必要な場合は、送付文書に記載してある提出月に再請求していただくようお願いいたします。
「介護給付費縦覧審査結果一覧表」に載る"審査結果"について
審査結果区分 | 算定不可理由欄に記載される文面 | 内容 | |
---|---|---|---|
A | 01 | 初期加算算定回数超過 | 初期加算算定要件外(30日超過) |
02 | 短期連続入所算定日数超過 | 短期入所連続30日超え | |
05 | 退所時指導等加算算定不可 | 入所期間が1月未満、または、2回以上算定 | |
06 | 短期集中リハ加算算定期間超過 | 退所(院)又は要介護認定を受けた日から期間を超えて算定(居宅) | |
過去3ヵ月以内に同一施設入所あり、または、入院年月日より3ヶ月超え(老健) | |||
07 | 看取り介護加算算定回数超過 | 看取り介護加算算定要件外 | |
09 | 退所時相談援助加算算定外 | 入所期間が1月未満、または、2回以上算定 | |
10 | 特定施設サービス算定回数不足 | 特定施設サービスの請求が14回未満 | |
11 | マネジメント・栄養等加算算定不可 | 過去2ヵ月以内に生活機能向上連携加算を算定 | |
過去5ヵ月以内に栄養スクリーニング加算を算定 | |||
過去に再入所時栄養連携加算を算定 | |||
12 | 福祉用具貸与における加算回数超過 | 貸与開始月に1回のみ算定可能な加算が制限回数を超えて算定 | |
14 | 在宅入所相互利用加算算定期間超過 | 3ヶ月を超えて算定 | |
15 | 通所リハ加算算定期間超過 | 6ヶ月を超えて算定 | |
16 | 退所時指導等加算算定回数超過 | 制限回数(1回又は2回)を超えて算定 | |
17 | かかりつけ医連携調整加算算定回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
18 | 訪問看護指示加算算定回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
19 | 初回加算算定不可 | 初回でないサービス月に算定を超えて算定 | |
20 | 明細書記載不備 | 請求明細書記載不備 | |
21 | 退院退所加算算定不可 | 介護施設又は医療機関に退所(院)した実績が無い | |
同時に算定できない加算を算定 | |||
22 | 退院退所加算回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
24 | 退所前訪問相談援助加算回数超過 | 制限回数(1回又は2回)を超えて算定 | |
25 | 地域連携診療計画加算回数超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
26 | 訪問指導加算回数超過 | 制限回数(1回又は2回)を超えて算定 | |
27 | ターミナルケアマネジメント加算超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
29 | 排泄支援加算超過 | 制限回数(1回)を超えて算定 | |
30 | 同時算定不可 | 同時に算定できない加算を算定 | |
B | 11 | 施設入所中の居宅サービス | 施設(短期・特定施設等含む)と居宅サービスの重複請求 |
12 | サービス計画とサービス請求相違 | サービス計画とサービス請求明細相違 | |
13 | 施設サービス請求誤り | 施設サービス請求明細不備 | |
15 | 緊急・特別・ターミナル加算算定回数超過 | 1利用者に1事業所限りの加算を複数事業所で算定 | |
20 | 明細書記載不備 | 請求明細書記載不備 | |
C | 21 | サービス実績なし | 給付管理票記載のサービス提供実績無し |
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介護保険課03-6238-0207