【ご注意ください!】
令和3年度介護報酬改定における変更点について(新型コロナウイルス感染症対応に係る上乗せ請求について)
当該上乗せ分の請求をされない場合には、本会の審査において「返戻の扱い」となり、介護報酬のお支払ができない可能性がございますので、5月以降にご請求いただく際には、端数処理の方法を含め、請求内容をご確認のうえ、ご提出いただきますようお願い申し上げます。
介護保険関係機関等情報は、以下のリンク先からご参照ください。
令和3年度介護報酬改定並びに人員、設備及び運営に関する基準の改正・届出及びQ&Aについて
① 算定構造、サービスコード表、地域区分等について
【ご注意ください!】
令和3年度介護報酬改定における変更点について(新型コロナウイルス感染症対応に係る上乗せ請求について)
令和3年4月1日から令和3年9月30日までのサービスに基づく介護報酬のご請求につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る対応として、必ず各サービス種類の所定単位数の0.1%に相当する単位数を上乗せし算定していただく必要がございます。当該上乗せ分の請求をされない場合には、本会の審査において「返戻の扱い」となり、介護報酬のお支払ができない可能性がございますので、5月以降にご請求いただく際には、端数処理の方法を含め、請求内容をご確認のうえ、ご提出いただきますようお願い申し上げます。
② 厚生労働省から各都道府県、市区町村等の介護保険担当課等に通知された「介護保険最新情報」等
「介護給付費請求の手引き(審査支払結果帳票の解説)」はこちら