新型コロナウイルスワクチン接種費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で接種を行い、その場合には、医療機関等は直接区市町村へ請求することとされております。
一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下、「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
本会では、代行機関として医療機関等から住所地外接種分の請求を受け付け、区市町村への請求と医療機関等への支払いを行います。
請求時の留意点
新型コロナウイルスワクチン接種費用の請求をするにあたり、V-SYSを用いて必要書類を印刷することとされておりますが、以下の点についてご留意願います。