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特定健診・保健指導について

特定健診・特定保健指導について

特定健康診査

医療保険者(国保・被用者保険)が、平成20年4月から、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査を、「特定健康診査」と言います。

 

対象者・・・医療保険に加入の40~74 歳の者(被保険者・被扶養者)

高齢者の医療の確保に関する法律

第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

特定保健指導

医療保険者(国保・被用者保険)が、平成20年4月から、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施する、動機付け支援・積極的支援を、「特定保健指導」と言います。

 

対象者・・・特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者

 

高齢者の医療の確保に関する法律

第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。

特定健康診査・特定保健指導の主な流れ(委託により実施する場合)
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