新型コロナウイルスワクチン接種費用の請求等について
~お知らせ~
本会にご提出いただいた住所地外接種分の処理は
令和6年4月10日(必着)までの提出分をもって終了いたしました。
※請求漏れ等の理由により費用請求を行う場合は、住所地市区町村に直接提出となります。
令和6年度以降のワクチン接種円滑化システム(V-SYS)の対応等について
本会の役割
新型コロナウイルスワクチン接種費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で接種を行い、その場合には、医療機関等は直接市区町村へ請求することとされております。
一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下、「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
本会では、代行機関として医療機関等から住所地外接種分の請求を受け付け、市区町村への請求と医療機関等への支払いを行います。
予診票等の請求書類について
実施機関向け
請求時の留意点
新型コロナウイルスワクチン接種費用の請求をするにあたり、V-SYSを用いて必要書類を印刷することとされておりますが、以下の点についてご留意願います。
請求総括書・市区町村別請求書の「代表者氏名」について
代表者氏名が表示されていることを確認した上で印刷いただきますようお願いいたします。
また、印刷後、誤表記に気づいた場合は手書きで追記することも可能です。
「【1-3】新型コロナワクチン接種費用に係る編綴方法」の更新について
令和4年1月請求分から「請求総括書」、「市区町村別請求書」は新様式となります。
また、令和3年12月接種分から「予診票」は新様式が追加されます(時間外・休日加算を算定しない場合、12月以降の接種分においても旧予診票での請求は可能です)。
つきましては、「【1-3】新型コロナウイルスワクチン接種費用に係る請求書類の編綴方法」を更新しましたので参照願います。
【1-1】新型コロナウイルスワクチン接種費用に係る請求等について |
【1-2】令和6年度請求書受付対応日 |
【1-3】新型コロナワクチン接種費用に係る請求書類の編綴方法 |
医師会向け
【1-1】医師会用送付書 |
実施機関への支払日等について
新型コロナウイルスワクチン接種について(リンク集)
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
このページについてのお問い合せ先
請求に関する内容について 進行調整課 進行調整係03-6238-0459