新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の見直し等について(令和5年10月以降)
1.概要
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日以降、5類感染症に位置づけられ、公費支援については入院医療費及び治療薬を対象に、令和5年9月末(令和5年9月診療分)まで実施するとされておりました。
今般、厚生労働省から改めて通知等が発出され、令和5年10月以降(令和5年10月診療分以降)について、治療薬公費における自己負担額導入と入院医療費における公費支援額の減額等の見直しを行った上で、令和6年3月末(令和6年3月診療分)まで公費支援を継続する旨が示されました。
※公費負担者番号は東京都内に所在する医療機関等で設定
2.レセプトを請求する際の留意事項
ご請求の際は、以下の点にご留意ください。
【治療薬に要した費用の一部を補助する公費(治療薬補助)について】
○自己負担上限額はレセプト単位で適用する。
(例)(レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担上限額を適用するケース)
・同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合、入外ごとに適用
・同一の治療薬を月を跨いで使用した場合、月ごとに適用
(レセプトが一つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に一回となるケース)
・同一の月に入院で複数の治療薬を使用した場合、当該月一回の適用
・同一の月に同一医療機関外来で複数の治療薬を処方した場合、当該月一回の適用
・同一の月に同一薬局で複数の治療薬を処方した場合、当該月一回の適用
【入院において公費支援を適用する場合について】
○治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、
入院診療に要した費用の一部を補助する公費(入院補助)の減額措置後の自己負担限度額に
達するかどうかにより、「治療薬公費で請求」または「入院補助公費で請求」を判断する。
○入院補助の適用にならず、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与もない場合については、
公費負担者番号の記載は要さない。
3.本件に係る詳細は厚生労働省ホームページに掲載されている以下通知等をご確認ください。
(1-1)
【厚生労働省通知】保医発0928第1号 新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(別紙 公費負担者番号を含む)
(2-1)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
(2-2)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容についてに関するQ&A
4.その他本本制度に関すること、または今後発出される通知等については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
新型新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の見直し等について(令和5年5月8日から令和5年9月30日まで)
1.概要
厚生労働省から、令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へ変更される旨、示されているところです。このことに伴い、他の疾病との公平性を鑑み、これまでのPCR検査及び抗体検査等に係る助成、宿泊療養又は自宅療養等に係る助成の公費支援については廃止となります。また、2類感染症の取扱いではなくなるため、入院措置の対象外となります。
一方で急激な負担増が生じないよう、入院・外来(治療薬のみ)の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援期限を区切って継続していく考えが示されています。
2.厚生労働省ホームページに掲載されている主な通知等
(1-1)
【厚生労働省通知】保医発0320第1号新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(別紙 公費負担者番号を含む) |
(1-2)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について |
(1-3)
令和5年3月10日付新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(参考資料のみ抜粋) |
3.その他本制度に関すること又は今後発出される通知等については、厚生労働省のホームページをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html