メニュー

福島県子ども医療 県外受診分に係る東京都国民健康保険団体連合会への請求方法について

平成26年3月診療分(4月請求分)から被用者保険(社保分)については全国の医療機関で一部の医療券が使用できるようになることから、支払基金へはレセプトに公費負担者番号を記入して請求することとなりますが、国民健康保険につきましては取り扱いに変更はなく、福島県市町村国保は10割現物給付、福島県歯科医師国保組合、医師国保組合は自己負担額の窓口徴収及び償還払いとなりますのでご留意ください。
今後も、東京都国民健康保険団体連合会への請求は、現在の請求と同様ですので、よろしくお願い申し上げます。

医科

医科

歯科

歯科

調剤

調剤

訪問看護

訪問看護
  • X