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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて

保険医療機関 保険薬局 指定訪問看護事業者 御中

 

平素、本会の事業運営に関しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、今回東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に関する診療報酬等の事務について厚生労働省よりその方法が示されたことに伴い、東京都内医療機関等における診療(調剤)報酬明細書などの請求方法を下記のとおりお知らせいたします。

1.被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

平成26年3月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて

参考

東日本大震災による被災者にかかる一部負担金の免除措置の取扱いの延長及び高額療養費の外来現物給付化について
平成24年3月以降の診療等分の取扱いについて
東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&Aについて
平成23年7月以降の診療等分の取扱いについて

2.診療(調剤)報酬明細書等に係る記載等について

(1)レセプト電算処理システムの取扱について

レセプト電算処理システムに参加している保険医療機関等において、保険者が特定できない者等に係る診療報酬明細書等については、電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求することになります。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えありません。

「電子レセプトの記録に係る留意事項」についてはこちらをご参照ください。
6月診療等分以降において、免除証明書が提示された場合の記録に係る留意事項についてはこちらをご参照ください。

(2)紙での取扱について

 

  1. 編綴方法
    猶予措置・免除の対象となったレセプトについて(以下、「猶予・免除措置の対象となったレセプト等」という。)は、通常の請求とは診療(調剤)報酬総括請求書を分けて、別で編綴を願います。
    なお、編綴方法については別紙1をご参照ください。
  2. 診療(調剤)報酬総括請求書の記載について
    通常の請求と別で編綴する猶予・免除措置の対象となったレセプト等については、診療(調剤)報酬総括請求書の余白に赤色で「災」と記載願います。
  3. 診療(調剤)報酬請求書の記載について
    猶予・免除措置の対象となったレセプト等に付けていただく診療(調剤)報酬請求書については、上部余白に赤色で「災」と記載願います。
  4. 明細書の記載について
    以下をご参照ください。
      5月診療分まで 6月診療分 7月診療分以降
    保険医療機関の方(医科) (別紙2)医科フロー (別紙3)医科フロー (別紙4)医科フロー
    保険医療機関の方(歯科) (別紙2)歯科フロー (別紙3)歯科フロー (別紙4)歯科フロー
    保険薬局の方(調剤) (別紙2)調剤フロー (別紙3)調剤フロー (別紙4)調剤フロー
    指定訪問看護事業者 (別紙2)訪問看護フロー (別紙3)訪問看護フロー (別紙4)訪問看護フロー
  5. 保険者番号・記号番号の記載について
    被保険者証から確認できた場合は、被保険者証から記載を願います。
    また、免除証明書から記号番号が確認できた場合及び患者から住所等が確認できた場合は、可能な限り別紙5の保険者一覧表を参考に記載願います。
    なお、7月診療分以降は保険者番号・記号番号の記載が必要となりますので、確認のうえご請求ください。
  6. 住所の記載について
    保険者の特定ができない場合で、住所等を患者に確認ができている場合は、その住所等を明細書欄外上部に記載願います。
    災害救助法(東京都を除く)、被災者生活再建支援法の適用市町村から他の市町村に転入した場合は明細書の摘要欄に地震発生時の住所の記載願います。

このページについてのお問い合せ先

管理課 管理係03-6238-0321

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