メニュー

過誤調整

介護給付費明細書の記載(単位や金額等)を誤って請求し、支払を受けた場合は、過誤申立にて当該明細書を取り下げ、正しい明細書を再請求する必要があります。

 

過誤申立は利用者の介護保険証を発行している保険者(区市町村)に依頼してください。

※注意※ 依頼しただけでは再請求できません。

「留意事項」「過誤申立の流れ」をよく確認し、対応願います。

 

 

留意事項アイコン

・次の状態にある場合、過誤処理月の支払決定額がマイナスとなる可能性があります。

 〈状態〉

 1.廃止や休止の状態である

 2.過誤申立を依頼する対象介護給付費明細書の金額が介護報酬の振込額(平均)を上回っている 

  または、過誤申立を依頼する月以降の請求が減る可能性がある

 

支払決定額がマイナスとなった場合、その金額を本会へ振込む必要があります。(本会から返納に係る通知を送付します。)

 

一度に振込むことが困難と想定される場合、過誤申立依頼を分割して行うよう、事前にご確認ください。

 

過誤申立の流れ
アイコン
過誤申立の流れはこちらの資料をご参照ください。

 

過誤決定通知の見方アイコン

 

このページについてのお問い合せ先

介護保険課03-6238-0207

  • X