請求時効について
介護報酬等の請求に関わる消滅時効についてご注意ください。
標記時効については、原則、介護給付費はサービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年、総合事業費は5年となっております。
また、介護扶助(生保)に係る介護報酬の請求の消滅時効については5年となっておりますので、未請求分がありましたら早急にご請求願います。(起算日については、介護保険と同様)
※ なお、請求については、時効となる月の月末までとなっておりますのでご注意ください。
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介護保険課03-6238-0207