請求省令のご案内(紙請求に関する免除届について)
介護給付費等の書面(紙帳票)による請求を行う場合の届出について
国では、「介護サービス事業者等が審査支払機関に対して行う費用の請求に関して、審査支払事務の一層の効率化を図る等の観点から、原則として、請求方法を伝送又は電子媒体による請求に限定するものである。」としています。
あわせて、「伝送又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、一定の場合には書面(紙帳票)による請求を可能とする例外規定を設けるものである。」とし、 例外規定の適用を受ける際の手続きとして、その旨を審査支払機関に届け出をするものと定めて おります。引き続き、平成30年度以降も書面(紙帳票)による請求を行おうとする場合は、免除届出書の提出をお願いいたします。
※例外が適用される場合及び事情は下記のとおりです。(一部抜粋)
第2条(別添1-2)
- 支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1種類のみを行うサービス事業所
- 支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行うサービス事業所
- 施設サービス(介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービス)のみを行う50床未満の介護保険施設 他
第3条(別添1-3)
- サービスに従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも65歳以上である場合
※免除届様式に生年月日等を記載する項目があるため、個人情報保護の観点から第2条の適用を受けない場合に提出をお願いします。
第4条(別添1-4)
- 「請求省令附則第二条による免除届出書」を提出済みの介護療養型医療施設から特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかに移行し、移行後も引き続き単一サービス提供等事業者であるサービス事業所 他
第5条(別添1-5)
- 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合
- 電子請求を行うための設備の設置又はソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合
- 改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合
- 事業所等の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他
請求省令 介護保険最新情報vol.639 |
免除届様式 別添1 別添様式 |
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介護保険課03-6238-0207