電子証明書を取り消ししたい場合
発行済みの電子証明書を取り消ししたい場合
電子証明書発行済みの場合、電子証明書失効申請書が必要となります。
※「発行申請中」の場合は連合会にご連絡下さい。【差し戻し】の処理をさせて頂きます。
処理の流れ
介護事業所単独
代理人・・・代理人の場合、電子証明書発行の前に代理人登録を行います。
※電子証明書の内容不備等で取り消ししたい場合には【電子証明書失効申請書】(又は差し戻し処理)のみで対応可能ですが、代理人の登録自体をやめたい場合には【代理人情報の削除申請】の処理と併せて必要になります。(証明書発行申請中で、電話にて差し戻しの処理の場合も同様です。)
電子証明書失効申請書が必要なパターン
- インターネット請求自体をやめる場合
- 代理人申請をするつもりが、代理人以外の事業所からそれぞれ電子証明書の発行をしてしまった場合
- 障害者総合支援で代理人請求をしているため、介護と障害の共通で代理人申請するつもりが、介護保険で新規で代理人の申請をしてしまい、承認されてしまった場合 (この場合の正しい処理は障害者総合支援の代理人情報の追加になります。)
上記に該当がある場合は電子証明書失効申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、国保連合会へ送付して下さい。国保連合会にて書類の確認ができましたら、失効依頼の処理を行います。
電子証明書失効申請書 |
※電子証明書失効申請書の処理終了後、請求媒体の変更の手続きも必要となります。 詳細につきましては処理終了後、国保連合会よりご連絡させていただきます。
注意
発行手数料を介護給付費より相殺、又は入金済みで手数料残高が¥0になっている場合には、失効手続きは可能ですが発行手数料の返金はできません!! ご注意下さい。
※お問い合わせが混みあっている場合、順番に回答させて頂きますのでご了承下さい。