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過誤調整について

確定した請求明細書(支払済の明細書)の内容に誤りが判明した場合、事業所は区市町村へ過誤の申立を行い、当該請求明細書を取り下げる必要があります。

1.過誤調整は、確定した請求明細書の単位で行われます。

過誤調整は請求明細書単位で行われます。
(請求明細書の一部分のみを取り下げることはできません。)
過誤調整で取り扱う書類は、請求明細書(サービス利用計画作成費を含む)のみとなります。
請求明細書を取り下げることで、サービス提供実績記録票が同時に取り下げられます。
確定した請求明細書に誤りが判明した場合は、過誤申立により、この請求明細書を取り下げ、必要に応じ正しい請求明細書を再提出します。
過誤調整を行った請求明細書にかかる給付費(支払済み額)は、通常請求する請求明細書の支払確定額から差し引かれます。

2.利用者負担の上限額管理を行った請求明細書の過誤調整では、次の事項にご注意願います。

【その1】 連絡調整(サービス事業所と上限額管理事業所)

請求明細書を取下げ、その再提出にあたり請求額や利用者負担額の金額に変更があり、これにあわせて利用者負担上限額管理結果票(以下「管理結果票」という。)の内容を修正する場合は、管理結果票[修正]を請求明細書の再提出と同一月に提出するよう、サービス事業所と上限額管理事業所とで連絡調整を行ってください。

【その2】 請求明細書等の返戻

「その1」の場合において、管理結果票[修正]と請求明細書の再提出を異なる月に提出されますと、点検エラーとなり返戻となります。

3.管理結果票の内容変更は、管理結果票[修正]、管理結果票[取消]で行います。

管理結果票に誤りが判明した場合は、上限額管理事業所が管理結果票[修正]、または管理結果票[取消]を通常のインターネット請求に併せて提出することにより、内容変更が行われます。したがいまして、管理結果票の過誤調整は行いません。

4.過誤申立の際には、本会が過誤調整を行う月を区市町村に必ずご確認ください。

本会では、 区市町村からの過誤申立に基づき過誤調整を行います。 具体的には、毎月25日までに区市町村から本会へ提出される過誤申立について、その翌月の初旬(1日から10日まで)に本会が過誤調整を行います。
したがいまして、過誤調整を行う月と同一月に訂正した請求明細書を再提出されますと、過誤調整による差し引き額と請求明細書の再提出による確定額との相殺を行うことができ、通常請求分からの差し引きが軽減されます。

 

例 ①

区市町村は、平成20年1月25日までに本会へ過誤申立を提出し、本会は、当該過誤申立に基づき2月初旬(1日から10日)に過誤調整を行います。(ア)
事業所は、本会が過誤調整を行う月 (H20.2月) を区市町村に確認したうえで、2月10日までに再提出分の請求明細書(イ)を通常請求分の請求明細書(ウ)と共に提出します。
この提出された請求明細書の支払金額については、再提出の請求明細書(1,500円)と通常請求の請求明細書(1,600円)から、過誤申立分(1,000円)を差し引いた2,100円となり、平成20年3月17日(※)に支払われます。

 

例1の説明図

 

国保連合会から事業所への支払は毎月15日でありますが、15日が土曜日、祝日である場合の当該月の支払は、その日以降で最も近い金融機関の営業日(土曜日、祝日ではない日)になります。本例における支払は、平成20年3月15日が土曜日であることから、その日以降で最も近い金融機関の営業日、3月17日の月曜日になります。

 

例 ②

例①の場合において、過誤調整を行う月と同一月に請求明細書が再提出されない場合、支払金額は、下図のとおり通常請求の請求明細書の支払確定額(1,600円)から過誤申立分(1,000円)を差し引いた額(600円)となります。

 

例2の説明図

 

例 ③

例②のように、請求明細書が再提出されない場合等において、下図のとおり、過誤申立分 (1,000円)が、通常請求の請求明細書の支払確定額(600円)を超えた場合は、支払金額が発生しません。 下図のように、過誤調整額が支払確定額を超えた場合、相殺後、調整ができなかった額(400円)を『未調整過誤額』として、本会が送付する「返納通知書」により当該未調整過誤額を返金していただくことになります。

 

例3の説明図
 

このように同一月に請求明細書が再提出されない時は、過誤調整により、通常に提出する請求明細書に対する支払金額が発生しない、また、極めて少ない支払金額となってしまう場合があります。

 

以上のことから、区市町村へ過誤申立を行う際には、必ず、本会が過誤調整を行う月及びこれに合わせて再提出を行う月もご確認ください。

 

なお、これら調整金額の内訳等については、過誤処理翌月初めに送付します「障害福祉サービス費等過誤決定通知書」及び「障害福祉サービス費等支払決定額内訳書」にてご確認ください。

 

このページについてのお問い合せ先

福祉事業課03-6238-0224

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