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後期高齢者医療制度について

高額な医療費がかかった時は?

平成30年8月1日から

外来分(現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ)は、加入者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分になります。)

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 【多数該当】※2
現役並み所得Ⅲ ※1
課税所得690万円以上の方
廃止 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 140,100円
現役並み所得Ⅱ ※1
課税所得380万円以上の方
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 93,000円
現役並み所得Ⅰ ※1
課税所得145万円以上の方
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 44,400円
一般
課税所得145万円未満
18,000円 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円

※1「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」=「後期高齢者医療被保険者証」の負担割合3割の方

※2 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

  • 現役並みⅠ・Ⅱに該当し、「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、医療機関で「限度額適用認定証」をご提示していただくと、定められた上限額を超える額を支払わなくてよくなります。
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