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後期高齢者医療制度について

高額な医療費がかかった時は?

令和4年10月1日から

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 【多数該当】※3
現役並み所得Ⅲ ※1
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 140,100円
現役並み所得Ⅱ ※1
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 93,000円
現役並み所得Ⅰ ※1
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 44,400円

一般Ⅱ※2
1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
2:同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

  • 被保険者が1人の場合は200万円以上
  • 被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

 

または 18,000円のいずれか低い方

 

(年間上限144,000円)

57,600円 44,400円
一般Ⅰ
課税所得145万円未満

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円

※1 「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」=負担割合3割の方

※2 「一般Ⅱ」=負担割合2割の方

※3 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

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