後期高齢者医療制度について
高額な医療費がかかった時は?
平成30年8月1日から
外来分(現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ)は、加入者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分になります。)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
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外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | 【多数該当】※2 | |
現役並み所得Ⅲ ※1 課税所得690万円以上の方 |
廃止 | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) | 140,100円 |
現役並み所得Ⅱ ※1 課税所得380万円以上の方 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) | 93,000円 | |
現役並み所得Ⅰ ※1 課税所得145万円以上の方 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) | 44,400円 | |
一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ー |
住民税非課税世帯Ⅰ | 15,000円 | ー |
※1「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」=「後期高齢者医療被保険者証」の負担割合3割の方
※2 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。
- 現役並みⅠ・Ⅱに該当し、「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、医療機関で「限度額適用認定証」をご提示していただくと、定められた上限額を超える額を支払わなくてよくなります。