交通事故にあったとき
交通事故にあったとき(後期高齢者医療制度)
交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、後期高齢者医療で治療を受けることもできます。この場合、医療費は加害者の代わりに一時的に、後期高齢者医療広域連合が代わって加害者に請求することとなります。
必ず届け出を
後期高齢者医療で治療を受けるときは、すみやかに加入している区市町村の後期高齢者医療担当窓口に必ず届出を行ってください。(法令による届出義務があります。)
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
(※交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。)
届出に必要な書類
第三者行為による傷病届 |
事故発生状況報告書 |
同意書 |
人身事故証明書入手不能理由書 |
示談は慎重に
区市町村担当窓口に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず加入している区市町村担当窓口にご相談ください。