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国民健康保険制度について

高額な医療費がかかった時は?

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の場合は加入者一人ひとりにつき以下の基準となります。

平成27年1月1日から

自己負担限度額(月額)
所得区分
(適用区分※1
3回目まで 4回目以降
【多数該当】※3
旧ただし書き(※2
所得901万円超(ア)
252,600円
(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分も1%の額を252,600円に加える)
140,100円
旧ただし書き所得600万円超901万円以下(イ) 167,400円
(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分も1%の額を167,400円に加える)
93,000円
旧ただし書き所得210万円超600万円以下(ウ) 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分も1%の額を80,100円に加える)
44,400円
旧ただし書き所得210万円以下(エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税(オ) 35,400円 24,600円

※1 旧ただし書き所得とは、国民健康保険料(税)の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等のことです。

※2 (ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)は、「限度額適用認定証」等の適用区分欄に表示される区分です。

※3 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。

70歳〜74歳の方の自己負担限度額

平成30年8月1日から

70歳以上の方については、外来分(現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ以外)は加入者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
【多数該当】※2
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得Ⅲ※1
課税所得690万円以上の方
廃止 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 140,100円
現役並み所得Ⅱ※1
課税所得380万円以上の方
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 93,000円
現役並み所得Ⅰ※1
課税所得145万円以上の方
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 44,400円
一般
課税所得145万円未満
18,000円 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円 -
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円 -

※1「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」=「高齢受給者証」の負担割合3割の方

※2 過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

  • 現役並みⅠ・Ⅱに該当し、ご加入の国民健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、医療機関で「限度額適用認定証」をご提示していただくと、定められた上限額を超える額を支払わなくてよくなります。

平成30年7月31日まで

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
【多数該当】
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者 57,600円 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 44,400円
一般 14,000円 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円 -
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円 -

過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

  • 「一定以上所得者」=「高齢受給者証」の負担割合が3割の方
  • 「住民税非課税世帯Ⅱ」=世帯全員が住民税非課税でⅠ以外の方
  • 「住民税非課税世帯Ⅰ」=世帯全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得が0円(年金収入のみで80万円以下)の世帯の方

平成29年7月31日まで

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
【多数該当】
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者 44,400円 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%の額を加える) 44,400円
一般 12,000円 44,400円 -
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円 -
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円 -

過去12ヵ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。

  • 「一定以上所得者」=「高齢受給者証」の負担割合が3割の方
  • 「住民税非課税世帯Ⅱ」=世帯全員が住民税非課税でⅠ以外の方
  • 「住民税非課税世帯Ⅰ」=世帯全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得が0円(年金収入のみで80万円以下)の世帯の方
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